お知らせ

  • 2020/03/05
    「ベビーシッター派遣事業割引券」の特例措置について

この度、内閣府より新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業に関連して、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業におけるベビーシッター派遣事業割引券の特例措置について通知がありましたので、お知らせいたします。

■「ベビーシッター派遣事業(通常分)割引券」利用枠の引き上げ
・従来:割引券は、1日(回)対象児童1人につき1枚(2,200円)までの使用、1家庭につき1か月当たり24枚まで使用可能。
・特例措置(令和2年3月限定):1日(回)対象児童1人につき複数枚使用できることとし、かつ、1家庭につき1か月当たり120枚まで使用できることとする。
年間使用枚数の上限280枚のところ、上記の場合においては280枚を超えて使用可。
※割引券をご利用の場合、本来はご利用金額により使用できる枚数が変わってきますが、ご利用金額がその場で算出できないため、原則1時間につき1枚をお預かりいたします。確認の上、割引券の追加使用、または多い場合はご返却いたします。
※割引額がご利用者の給与所得以外の「雑所得」として確定申告が必要となる場合があります。詳しくはお勤めの企業またはお住いの地域の税務署等にご確認ください。

■割引券交付前の取り扱いについて
当面の間、割引券の交付前に、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、割引券の交付後、別添割引券交付前の手続きにより割引額の返還を受けることとする。
※事後に割引券をご使用の場合は、本部までご連絡の上、割引券をお送りください。
※なお令和2年3月までは令和元年度に発行された割引券を使用し、令和2年4月からは令和2年度に発行された割引券を使用しなければならないため、割引券の混同がないようにご注意ください。
ご不明な点は本部までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

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